-
- (名称及び組織)
- 第1条 本会の名称及び組織
- 本会は、足利テニス協会(兼、足利市体育協会硬式テニス部)〈以下「協会」という〉と称し、足利市のテニス団体(クラブ)をもって組織する。
-
- (事務所)
- 第2条 協会事務所の設置
- 協会の事務所は、足利市体育協会内に置く。
-
- (目 的)
- 第3条 協会の目的
- 協会は、会員相互の融和親睦をはかるとともに硬式テニス技術の普及発展を期することを目的とする。
-
- (事 業)
- 第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 足利市体育協会に加盟し、その事業に協力する。
- 栃木県テニス協会に加盟し、その事業に協力する。
- 会員相互の融和親睦をはかるために各種大会を開催する。
- 技術向上を期するために、指導会及び講習会を開催する。
- その他協会の目的達成に必要な事業を開催する。
-
- (役 員)
- 第5条 協会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 若干名
- 監 事 2名
- 会 計 2名
- 書 記 1名
- 理 事 第6条”2.”の項による
▲ 目次に戻る
-
- (役員の選出)
- 第6条 前条の役員は、次の選出区分によって選出する。
- 会長、副会長、会計、書記、監事は総会において選出する。
- 理事は、評議員会において選出のクラブ代表理事(10名以内)と会長指名の指名理事(10名以内)とし、総会の承認を得て決定する。
-
- (役員の任期)
- 第7条 役員の任期を次の様にする。
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 前項の役員は、再選を妨げない。
▲ 目次に戻る
-
- (役員の職務)
- 第8条 役員は、次の任務を行う。
- 会長は、協会を代表し一切の協会業務を処理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
- 理事は、理事会の構成員として、業務を処理する。
- 会計は、協会の会計を処理する。
- 書記は、協会の事務を処理する。
- 監事は、協会の事務会計を監査し、会議等に出席して意見を述べることはできるが、議決に加わることはできない。
-
- (評議員)
- 第9条 選出及び業務
- 第1条に規定する加盟クラブの代表者1名を評議員とする。
- 評議員は、総会に出席し、議決権を行使する。
- 評議員は、評議員会を構成し、評議員としての業務を遂行する。
-
- (総会・理事会・評議員会)
- 第10条 協会には、総会、理事会及び評議員会を置く。
- 総会は、役員、評議員及び委員をもって構成し、毎年事業年度終了後会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた時、又は、評議員3分の1以上の要望があった時は、随時、臨時総会を招集することができる。総会は、協会の最高議決機関として会則の変更、予算・決算の承認、新規加盟クラブの承認、役員の選出、事業報告及び事業計画の決定等重要事項の審議にあたる。
- 理事会は、監事を除く役員を持って構成し、総会に次ぐ議決機関として、定例的に会長が招集し、総会に付議すべき議案の作成並びに協会運営に必要な事項等について審議、決定する。
- 評議員会は、クラブ選出の評議員を持って構成し、クラブ代表の理事10名を選出し、選出した理事の中から委員長1名を選出する。委員長は、必要に応じて評議委員会を開催し、各クラブからの要望を取りまとめ、理事会に諮る。また、評議委員会は、監事1名の選出を行う。
▲ 目次に戻る
-
- (会 議)
- 第11条
- 会議(総会、理事会、評議員会)は、構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
- 会議の議長は、出席者の中から選出する。
- 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、その会議の議長の決するところによる。
- 会議に出席できない構成員は、代理人を出席させ、議決権を行使することができる。
- 会議には、議長の指名により、記録員を置く。
-
- (委員会)
- 第12条
- 協会に次の委員会を置き、各委員会の所管する業務の範囲内で、運営に必要な事項を審議、決定する。なお、決定事項については、逐次、理事会に報告する。
- 総務委員会(総括的行事の企画立案及び会計業務にあたる)
- 強化委員会(代表選手の選考及び強化練習にあたる)
- 普及委員会(テニス教室、指導会、講習会等の準備と運営にあたる)
- 競技運営委員会(競技運営関連業務にあたる。)
- ジュニア委員会(ジュニアの育成と強化にあたる)
- 高体連(市内高等学校選手の育成と強化にあたる)
- 審判委員会(テニス競技の円滑な運営及びマナーの向上にあたる
- 広報委員会(協会の広報活動及びホームページの運営にあたる)
- ポイントランキング委員会(ポイントランキングの作成にあたる)
- 委員会に次の役職員を置く。
- 委員長: 1名 副委員長: 若干名 委員: 若干名
- 前項の役職員は、次の選出区分によって選出する。
- 委員長は、理事の中から会長が指名し総会の承認を経て選出する。
- 副委員長及び委員は、会員の中から委員長が指名し、理事会の承認を経て選出する。
▲ 目次に戻る
-
- (会 計)
- 第13条
- 協会の経費は、会費、寄付金、事業収入その他をあてる。
-
- (会計年度)
- 第14条
- 協会の会計年度は、4月から、翌年3月までとし、定期総会の時、前年度の決算報告をし、承認をもとめる。
-
- (顧 問)
- 第15条
- 協会に、総会の決議により名誉会長・顧問および相談役を置くことができる。
-
- (諸規定)
- 第16条 協会に次の諸規定をもうける。
- 入会及び退会の規定
- 表彰及び懲罰の規定
- 旅費の規定
- 会費等納入の規定
- 市営コート専用利用に関する規定
- ポイントランキング規定
- 審判規定
▲ 目次に戻る
-
- 附 則
- 本会則は、昭和52年3月15日から施行する。
- 中間省略
- 附 則
- 本会則は、平成29年4月29日から施行する。
- 本会則は、平成31年4月27日から施行する。
-
- 入会および退会の規定
- 加盟しようとする団体(クラブ)は、5名以上で構成し、次の手続きをしなければならない。
- 新たに加盟しようとする団体(クラブ)は、所定の登録用紙に必要事項を記入し、入会金5,000円を添えて事務局に届け出なければならない。
- 加盟クラブは、以後、毎年協会の定める日時までに登録し、年会費を事務局に納入しなければならない。
- 退会しようとするクラブは、会長に書面で事由を届け出る。ただし納付済みの会費は 返還しない。
-
- 表彰および懲罰の規定
- 協会の発展に多大の貢献をした者に対し、その栄誉をたたえ、表彰することができる。 表彰は次の各号の一つに該当する個人に与えられる。候補者の選考は推薦を得たものに対し、理事会で行う。
- 栃木県テニス協会が主催する県大会優勝、または同協会が事業計画で計上する事業に関連する関東大会及び全国大会等において優秀な成績を収めた者。
- 協会の役員として貢献のあった者。
- 協会を代表する選手として6年以上つとめた者。
- 上記各号該当以外で同等の功績があったと認められる者。
- 協会の目的達成に違反したり、体面をけがした場合に、会長は総会の承認を得て相当の懲罰を与えることが出来る。
- 協会の目的達成に違反したり、体面をけがした場合に、会長は総会の承認を得て相当の懲罰を与えることが出来る。
▲ 目次に戻る
-
- 旅費の規定
- 1.目 的
- この規定は、協会用務のため旅行する協会役員等に対し支給する旅費等に関する基準を定め、円滑な事務処理と適正な支出を図ることを目的とする。
- 2.対 象
- 1) 旅費の支給の対象とする事項は以下に掲げる場合とする。
- 県テニス協会等の役員会その他の会議の内、足利市外において開催されるものに出席する場合。
- 足利市外で開催される県テニス協会が主催等を行う公式大会及びそのドロー会議等に役員として参加する場合。
- 協会を代表して県予選、関東大会等に選手、役員として参加する場合。
- 上記以外の場合で、役員会において必要と認められた場合。
- 2) 日当の支給の対象とする事項は以下に掲げる場合とする。
- 上記の旅費支給の対象となる場合。
- 協会主催の大会等において当日役員として参加した場合。
- 協会主催の大会等のドロー会議に出席した場合。
- 上記以外の場合で、役員会において必要と認められた場合。
- 3.支給額
- 1) 旅費の支給額については、以下に掲げる範囲内とする。
- 目的地(会議等の開催地)までの鉄道運賃等の実費(原則として最短距離)とする。 なお、駅から会場まで離れている場合には、バス及びタクシー料金等を加える。
- 会場の位置等の都合により、自家用車等を利用した場合においても ”a.”と同額の支給額とする。ただし、開催時間等の都合により有料道路(高速道路)を利用した場合には実費を支給する。
- 上記 ”a.”及び ”b.”いずれの場合においても、別途、旅費の支給があった場合には、不足額のみを支給する。
- 2) 日当の支給額については、以下に掲げる範囲内とする。
- 足利市外で開催される役員会等に出席する場合には、日額 3,000円を支給する。
- 協会主催の大会等の役員として参加した場合には、日額 5,000円を支給する。ただし、当該大会にエントリーしている場合には、支給額を 3,000円とする。
- 協会主催の大会等のドロー会議に出席した場合には、1回につき、 2,000円を支給する。ただし、1回の会議時間が4時間を超える場合には、回数を加算する。
- 上記 ”b.”及び ”c.”の場合には、食事代として別途、700円を支給する。
- 上記 ”a.”及び ”b.”いずれの場合においても、別途、日当の支給があった場合には、不足額のみを支 給する。
- 4.運用の範囲
- この規定の運用に関して疑義が生じた場合又はこの規定に明示がない場合には、役員会において協議する。
- 5.付 則
- この規定は、平成11年4月7日から適用する。
- この規定は、平成29年4月29日から適用する。
- この規定は、平成31年4月27日から適用する。
▲ 目次に戻る